PGTグループ
KEYSTONE株式会社
〒463-0026 愛知県名古屋市千種区千種1-30-2
古井ノ坂ビル303
愛知県知事登録旅行業 第3種1382号
総合旅行業取扱管理者 谷尾 俊通
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(旅行契約の内容)
第三条
(手配代行者)
第四条
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(企画書面の交付)
第五条
(契約の申込み)
第六条
(契約締結の拒否)
第七条
(契約の成立時期)
第八条
(契約書面の交付)
第九条
(確定書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(旅行代金)
第十二条
(契約内容の変更)
第十三条
(旅行代金の額の変更)
第十四条
(旅行者の交替)
第十五条
(旅行者の解除権)
第十六条
第十七条
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条
(旅行代金の払戻し)
第十九条
(契約解除後の帰路手配)
第二十条
(団体・グループ契約)
第二十一条
(契約責任者)
第二十二条
(契約成立の特則)
第二十三条
(旅程管理)
第二十四条
(当社の指示)
第二十五条
(添乗員等の業務)
第二十六条
(保護措置)
第二十七条
(当社の責任)
第二十八条
(特別補償)
第二十九条
(旅程保証)
第三十条
(旅行者の責任)
第三十一条
(弁済業務保証金)
第三十二条
1. 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
1. 次項以外の受注型企画旅行契約 | ||
イ | ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
へ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2. 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考
|
2. 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
1. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2. 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | ||
イ | ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
3. 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考
|
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1. | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注
|
(当社の支払責任)
第一条
(用語の定義)
第二条
(補償金等を支払わない場合-その一)
第三条
(補償金等を支払わない場合-その二)
第四条
(補償金等を支払わない場合-その三)
第五条
(補償金等を支払わない場合-その四)
第五条の二
(死亡補償金の支払い)
第六条
(後遺障害補償金の支払い)
第七条
(入院見舞金の支払い)
第八条
(通院見舞金の支払い)
第九条
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第十条
(死亡の推定)
第十一条
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十二条
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十三条
(補償金等の請求)
第十四条
(代位)
第十五条
(当社の支払責任)
第十六条
(損害補償金を支払わない場合-その一)
第十七条
(損害補償金を支払わない場合-その二)
第十七条の二
(補償対象品及びその範囲)
第十八条
(損害額及び損害補償金の支払額)
第十九条
(損害の防止等)
第二十条
(損害補償金の請求)
第二十一条
(保険契約がある場合)
第二十二条
(代位)
第二十三条
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
1. 眼の障害 | ||
1. | 両眼が失明したとき。 |
100% |
2. |
一眼が失明したとき。 |
60% |
3. |
一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 |
5% |
4. |
一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 |
5% |
2. 耳の障害 | ||
1. |
両耳の聴力を全く失ったとき。 |
80% |
2. |
一耳の聴力を全く失ったとき。 |
30% |
3. |
一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 |
5% |
3. 鼻の障害 |
||
1. |
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 |
20% |
4. そしゃく、言語の障害 |
||
1. |
そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 |
100% |
2. |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 |
35% |
3. |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 |
15% |
4. |
歯に五本以上の欠損を生じたとき。 |
5% |
5. 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 |
||
1. |
外貌に著しい醜状を残すとき。 |
15% |
2. |
外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 |
3% |
6. 脊柱の障害 |
||
1. |
脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 |
40% |
2. |
脊柱に運動障害を残すとき。 |
30% |
3. |
脊柱に奇形を残すとき。 |
15% |
7. 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | ||
1. |
一腕又は一脚を失ったとき。 |
60% |
2. |
一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 |
50% |
3. |
一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 |
35% |
4. |
一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 |
5% |
8. 手指の障害 | ||
1. |
一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
20% |
2. |
一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 |
15% |
3. |
母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
8% |
4. |
母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 |
5% |
9. 足指の障害 | ||
1. |
一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
10% |
2. |
一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
8% |
3. |
第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
5% |
4. |
第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
3% |
10. その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% | |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
1. | 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 |
2. | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
3. | 両耳の聴力を失っていること。 |
4. | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
5. | 一下肢の機能を失っていること。 |
6. | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
7. | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
8. |
その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
注 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(手配債務の終了)
第三条
(手配代行者)
第四条
(契約の申込み)
第五条
(契約締結の拒否)
第六条
(契約の成立時期)
第七条
(契約成立の特則)
第八条
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条
(契約書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(契約内容の変更)
第十二条
(旅行者による任意解除)
第十三条
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条
(旅行代金)
第十六条
(旅行代金の精算)
第十七条
(団体・グループ手配)
第十八条
(契約責任者)
第十九条
(契約成立の特則)
第二十条
(構成者の変更)
第二十一条
(添乗サービス)
第二十二条
(当社の責任)
第二十三条
(旅行者の責任)
第二十四条
(弁済業務保証金)
第二十五条
(適用範囲)
第一条
(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第二条
(渡航手続代行契約の定義)
第三条
(契約の成立)
第四条
(守秘義務)
第五条
(旅行者の義務)
第六条
(契約の解除)
第七条
(当社の責任)
第八条